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いわゆるセックスレスの状況です。離婚の原因になりますか。

Answer セックスレスも立派な離婚原因になります。 Point セックスレスとは夫婦間において長期間性交渉がない状態のことを言います。セックスレスについて、夫婦間でコンセンサスが得られている場合には、直ちに離婚原因なるとはいい難いですが、夫婦の一方が性交渉を求めているにもかかわらず、加齢や病気などの正当な理由が無く性交渉を拒み続けることは、「婚姻を継続しがたい重大な理由」として離婚原因に
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夫は600万円程の年収がありますが、月額3万円しか生活費をくれません。そのため、子どもの習い事や大きな買い物にはすべて夫の了解が必要です。離婚できますか。

Answer 「悪意の遺棄」または「婚姻を継続しがたい重大な理由」があるものとして、離婚原因となり、離婚できる可能性があります。 Point 夫婦にはお互いに扶養義務がありますので、その結果、収入の多い側が収入の少ない側に生活費(婚姻費用)を支払う必要があります。 したがって、生活費を払う十分な収入があるにもかかわらず、僅少な生活費しか渡さない場合には「悪意の遺棄」に該当して離婚が認められ
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離婚後に財産分与を請求することは可能か

■目次 1. 財産分与とは 2. 離婚後に財産分与を請求できるか 3. 財産分与の進め方 4. 財産分与はできれば離婚と同時に行うべき 5. 当事務所でサポートできること   1 財産分与とは 財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を離婚にあたって清算する制度です。財産分与の対象となる財産は、預貯金、自動車、有価証券(株式、投資信託など)、生命保険解約返戻金などです。そのほ
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夫の借金は、財産分与の対象になりますか。

Answer 婚姻前の借金や夫の個人的な趣味やギャンブル等のための借金は対象とはなりません。 一方、婚姻生活のためにした借金は財産分与の対象となります。但し、財産分与の対象となるとしても、債権者との関係で、借金が自動的に半額ずつ負担することになるわけではありません。 Point 財産分与の対象となる財産については、プラスの財産に限らず、マイナスの財産も含まれます。したがって、婚姻生活の維持
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夫がどのような財産を持っているのかわからない場合、どうしたらいいですか。

Answer 離婚を切り出す前に、夫名義の財産をできる限り把握しておく必要があります。 Point 婚姻中に夫婦が取得した財産は、名義に限らず財産分与の対象となるのが原則です。この点、夫の給与を妻がすべて預かり家計を管理しているような場合は、夫がどのような財産を持っているかは、ほぼ把握できるかと思います。しかし、夫からは毎月決まった金額の生活費だけを貰っていて、その余は夫自身が管理しているよ
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親から貰った財産や相続した財産も財産分与の対象となりますか。

Answer 親からもらった財産や相続した財産は財産分与の対象とはなりません。 Point 財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して取得した夫婦の共有財産の清算を主たる要素とする制度です。 したがって、財産分与の対象となる財産は、婚姻中に夫婦の協力によって取得した財産となります。この点、親から貰った(贈与を受けた)財産や相続した財産は、夫婦の協力によって取得した財産とは評価できません。したがっ
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何年ぐらい別居したら離婚が認められますか。

Answer 明確な基準があるわけではありませんが、およそ2年半から3年程度の別居が続くと、通常であれば離婚が認められると考えられています。 Point 夫婦間で離婚に合意ができない場合には、最終的には離婚を希望する側が離婚訴訟を提起し、裁判所で離婚を認める判決を出してもらわなければなりません。 そして、離婚を認める判決には、離婚原因が必要となります。離婚原因については、民法770条1項各
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夫(妻)が不貞をしているようで、離婚を考えています。離婚を切り出す前にあたって注意することは何ですか。

Answer 相手が離婚に応じない場合や慰謝料請求する場合に備えて、不貞の証拠収集が必要ないかを検討すべきです。また、離婚時の財産分与に備えて、相手名義の財産に関する資料は収集しておくべきです。 Point 夫婦の協議によって離婚が成立する場合には、離婚の合意ができればよく、特段離婚原因は不要ですので、特に離婚原因について深く考える必要はありません。しかし、相手が素直に離婚に応じない場合、裁
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お客様の声(87)

1. ご相談にお越しいただいたきっかけをお教えください。 ホームページ(パソコン) 2. 当事務所をお選びいただいた理由をご教示ください。 初回相談無料 3. ご相談内容について、担当弁護士の回答でご理解を得られましたか。 よく理解できた 4. 本日の弁護士に依頼しようと思われましたか。 機会があれば是非依頼したい   5. 本日のご相談について、ご要望
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お客様の声(86)

1. ご相談にお越しいただいたきっかけをお教えください。 ホームページ(パソコン) 2. 当事務所をお選びいただいた理由をご教示ください。 弁護士の印象 3. ご相談内容について、担当弁護士の回答でご理解を得られましたか。 理解できた 4. 本日の弁護士に依頼しようと思われましたか。 機会があれば是非依頼したい 5. 本日のご相談について、ご要望、ご感想、担当弁
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