• トップページ
  • 解決事例
  • Q&A
  • ご相談の流れ
  • 弁護士費用
  • 弁護士紹介
  • アクセス

よくあるご質問

いわゆるセックスレスの状況です。離婚の原因になりますか。

Answer セックスレスも立派な離婚原因になります。 Point セックスレスとは夫婦間において長期間性交渉がない状態のことを言います。セックスレスについて、夫婦間でコンセンサスが得られている場合には、直ちに離婚原因なるとはいい難いですが、夫婦の一方が性交渉を求めているにもかかわらず、加齢や病気などの正当な理由が無く性交渉を拒み続けることは、「婚姻を継続しがたい重大な理由」として離婚原因に
続きを読む >>

夫は600万円程の年収がありますが、月額3万円しか生活費をくれません。そのため、子どもの習い事や大きな買い物にはすべて夫の了解が必要です。離婚できますか。

Answer 「悪意の遺棄」または「婚姻を継続しがたい重大な理由」があるものとして、離婚原因となり、離婚できる可能性があります。 Point 夫婦にはお互いに扶養義務がありますので、その結果、収入の多い側が収入の少ない側に生活費(婚姻費用)を支払う必要があります。 したがって、生活費を払う十分な収入があるにもかかわらず、僅少な生活費しか渡さない場合には「悪意の遺棄」に該当して離婚が認められ
続きを読む >>

夫の借金は、財産分与の対象になりますか。

Answer 婚姻前の借金や夫の個人的な趣味やギャンブル等のための借金は対象とはなりません。 一方、婚姻生活のためにした借金は財産分与の対象となります。但し、財産分与の対象となるとしても、債権者との関係で、借金が自動的に半額ずつ負担することになるわけではありません。 Point 財産分与の対象となる財産については、プラスの財産に限らず、マイナスの財産も含まれます。したがって、婚姻生活の維持
続きを読む >>

夫がどのような財産を持っているのかわからない場合、どうしたらいいですか。

Answer 離婚を切り出す前に、夫名義の財産をできる限り把握しておく必要があります。 Point 婚姻中に夫婦が取得した財産は、名義に限らず財産分与の対象となるのが原則です。この点、夫の給与を妻がすべて預かり家計を管理しているような場合は、夫がどのような財産を持っているかは、ほぼ把握できるかと思います。しかし、夫からは毎月決まった金額の生活費だけを貰っていて、その余は夫自身が管理しているよ
続きを読む >>

親から貰った財産や相続した財産も財産分与の対象となりますか。

Answer 親からもらった財産や相続した財産は財産分与の対象とはなりません。 Point 財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して取得した夫婦の共有財産の清算を主たる要素とする制度です。 したがって、財産分与の対象となる財産は、婚姻中に夫婦の協力によって取得した財産となります。この点、親から貰った(贈与を受けた)財産や相続した財産は、夫婦の協力によって取得した財産とは評価できません。したがっ
続きを読む >>

何年ぐらい別居したら離婚が認められますか。

Answer 明確な基準があるわけではありませんが、およそ2年半から3年程度の別居が続くと、通常であれば離婚が認められると考えられています。 Point 夫婦間で離婚に合意ができない場合には、最終的には離婚を希望する側が離婚訴訟を提起し、裁判所で離婚を認める判決を出してもらわなければなりません。 そして、離婚を認める判決には、離婚原因が必要となります。離婚原因については、民法770条1項各
続きを読む >>

夫(妻)が不貞をしているようで、離婚を考えています。離婚を切り出す前にあたって注意することは何ですか。

Answer 相手が離婚に応じない場合や慰謝料請求する場合に備えて、不貞の証拠収集が必要ないかを検討すべきです。また、離婚時の財産分与に備えて、相手名義の財産に関する資料は収集しておくべきです。 Point 夫婦の協議によって離婚が成立する場合には、離婚の合意ができればよく、特段離婚原因は不要ですので、特に離婚原因について深く考える必要はありません。しかし、相手が素直に離婚に応じない場合、裁
続きを読む >>

私は専業主婦です。別居にあたって、夫に引っ越し代や新たな家財購入費、当面の生活費を請求できますか。

Answer 残念ながら、引っ越し代や新たな家具購入費は、当然に請求できるものでは、なく、これらの負担をしてもらうには、夫との話し合いが必要です。 生活費については、別居期間中これを請求することができますが、当面の生活費をまとめてもらうには、やはり夫との話し合いが必要です。夫が任意に支払いをしない場合は、婚姻費用分担請求の調停を申し立てることができます。 Point 夫婦はお互いに扶養義務
続きを読む >>

夫から離婚に応じなければ生活費を払わないと言われました。どうしたらよいですか。

Answer 安易には離婚に応じず、婚姻費用分担調停の申立てをしてください。 Point 夫婦にはお互いに扶助義務がありますので、その結果、収入の多い側が収入の少ない側に生活費を支払う必要があります。この生活費を婚姻費用といいます。 夫が生活費を支払わない場合、家庭裁判所へ婚姻費用分担調停を申し立てることができます。そして、具体的な婚姻費用の金額は、概ね裁判所が公表している算定表の金額によ
続きを読む >>

夫は外国に単身赴任していますが、離婚できますか。

Answer 離婚できます。 協議離婚、調停離婚、離婚訴訟すべての手続きが可能です。 Point 協議離婚の場合 協議離婚成立には役所に離婚届を提出する必要があります。離婚届の提出先は、夫婦の本籍地または国内に在住する妻の住所地を管轄する市区町村役場です。離婚届の提出は、夫婦の一方のみで可能ですので、夫に離婚届に署名押印してもらった上で、これを郵送してもらい、離婚届を役所に提出することで
続きを読む >>

<< 前の記事を見る 次の記事を見る >>
離婚・慰謝料・財産分与の無料相談

離婚・男女トラブルに関するご相談メニュー

PAGE TOP