【事案の概要】 ■離婚/慰謝料の別:離婚 ■理由:長期間の別居 ■依頼者:性別:女性 年代:50代 職業:派遣社員...
よくあるご質問
夫は自営業者です。算定表を使うにあたって、自営業者である夫の年収はどうのように計算することになりますか。
Answer
家庭裁判所の算定表に関する説明では、確定申告書の「課税される所得金額」に、実際に支出されていない費用(例えば,基礎控除,青色申告控除,支払がされていない専従者給与など)を「課税される所得金額」に加算した金額と説明されています。
なお、家庭裁判所の算定表関係は以下をご参照ください。
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H3
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私は浮気をしてしまいました。私から離婚を請求できますか。
Answer
離婚が認められる要件は厳しいですが、離婚を請求することはできます。
Point
不貞をしてしまった配偶者のように、離婚原因を作ってしまった側の配偶者を有責配偶者といいます。この有責配偶者からの離婚請求については、原則認められませんが、最高裁判所の判例において、例外的に①長期間の別居が継続していること、②夫婦の間に未成熟の子がいないこと、③離婚によって相手方配偶者が精神的・社
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モラハラを受けているのですが、慰謝料を取れますか。
Answer
慰謝料を取ることは可能です。金額としては50万円から300万円が相場になります。但し、不貞行為や暴力などと比較するとその金額は一般的に低額となる傾向があるようです。
Point
モラルハラスメントという言葉は比較的新しいため、その言葉を直接的に使用している判例はあまり見当たらないのですが、妻に対する自分の価値観を押し付ける言動や精神的虐待をもって離婚原因を認め、慰謝料を認
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離婚後子どもは母親と住んでいます。面会交流にあたって、私の父母である祖父母を同席させることはできますか。
Answer
祖父母を同席させることはできます。但し、「祖父母とは面会させない」と取り決めをした場合や相手方が拒否している場合には、同席させるべきではありません。
Point
子どもにとって、祖父母と面会交流することは、一般には健全な成長に有益であると認められます。したがって、通常は、面会交流の場に、祖父母を同席させることは問題ありません。
もっとも、面会交流は、子どもの健全な成長の
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夫が離婚について全く聞く耳を持ちません。どうしたらいいですか。
Answer
弁護士等の第三者を代理人に立てて交渉を進めることも一つの有用な方法です。それでも交渉が進展しない場合には、家庭裁判所への調停申立てを早急に検討すべきです。
Point
離婚については、夫婦間での話し合いが非常に重要となります。しかし、夫婦同士の話し合いでは、感情に任せた水掛け論となってしまい、肝心の離婚協議に関しては、平行線のまま協議が進展しないということがよくあります。当
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別居先の住所を夫に知られたくないのですが、どうすればいいですか。
Answer
配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方については、市区町村に対して住民基本台帳事務におけるDV等支援措置を申し出て、加害者からの「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」、「住民票の写し等の交付」、「戸籍の附票の写しの交付」の請求・申出があっても、これを制限する措置を講じることができます。
Point
住民票については、これを別居先の住
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別居後に取得した財産は財産分与の対象となりますか。
Answer
別居後に取得した財産は、財産分与の対象はならないのが原則です。
財産分与の対象となる財産は、原則として「別居時」を基準に確定されます。もっとも、例外的に、別居後離婚成立時までの財産の変動が考慮される場合もあります。
Point
財産分与とは、夫婦の協力関係によって取得した財産の清算であり、夫婦の協力関係によって得られた財産であるからこそ、財産分与として離婚に伴って清算の
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夫婦の財産分与の割合は、どう考えられていますか。
Answer
実務上、夫婦2分の1ずつの割合という「2分の1ルール」が定着し、原則となっています。
Point
財産分与とは、夫婦の協力関係によって取得した夫婦共有財産の清算が主たる要素とされます。そして、(特に女性の)家事労働もきちんと評価すべきとの観点から、夫婦の財産分与の割合は、等分の2分の1ずつとする「2分の1ルール」が定着しており、実務の原則となっています。
もっとも、財産
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財産分与の金額を増やすにはどうしたらよいですか。
Answer
財産分与の対象となる財産について、その存在・内容を把握することがすべてといっていいほど重要となります。
Point
財産分与とは、離婚にあたって、夫婦の一方から他方に対してなされる財産給付であり、夫婦の協力関係によって取得した財産(夫婦共有財産)の「清算」です(その他、「扶養」的要素、「慰謝料」的要素があるとされますが、夫婦共有財産の「清算」が財産分与の主たる要素であること
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私には、勤務医としての給与と、実家の医療法人の理事としての役員報酬とで、あわせて3500万円ほどの年収があります。妻には年100万円ほどのパート収入があるようです。小学生の子どもが二人いる場合、婚姻費用はどうなりますか。
Answer
高額所得者の場合、裁判所の算定表を使えないため、下記の①から④の方法によって計算しますが、収入が3500万円の本件では②または③の方法によって計算することが多いでしょう。
Point
裁判所の用いる標準的算定方式は、給与所得者については2000万円を、自営業者については1567万円を上限としており、上限を超える高額所得者の場合はそのまま算定表を用いて計算することができないため、
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