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夫の浮気相手に慰謝料を請求しましたが、収入がないと言っています。あきらめなければなりませんか。

Answer 簡単にはあきらめずに、是非一度ご相談ください。 Point 「配偶者の不貞相手に、慰謝料を請求したところ、収入がないから慰謝料を支払えない」と言われたというご相談はよくあります。 確かに、不貞相手に収入や財産がない場合、慰謝料を支払わせるのは簡単ではありません。 弁護士にご依頼いただいた場合、まず、内容証明郵便などで不貞相手に慰謝料請求をします。この段階で、手のひらを返して
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元夫と離婚し、養育費について毎月3万円を支払ってもらうように取り決めをしましたが、7年前から支払いがありません。今からでも請求できますか。

Answer 月々の養育費については、取り決めをした支払期日から5年を過ぎていない分は請求できます。支払期日から5年を経過してしまった分は、残念ですが請求はできません。 Point 月々の養育費の消滅時効は5年間です。 この点、2020年4月1日に民法が改正され、消滅時効についても改正がありました。月々の養育費については、改正前の民法では、「年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の
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夫と離婚し私が親権者となった場合でも、子どもは夫の財産を相続できますか。離婚後私が再婚し、子どもが再婚相手と養子縁組した場合はどうですか。

Answer 子どもは、離婚によっても、実親との親子関係を失うわけではありませんので、相続できます。 養子縁組をした場合も普通養子縁組であれば同様です。但し、特別養子縁組の場合は、実親との親子関係が失われることになりますので、相続できなくなります。 Point 相続については、「被相続人の子は、相続人となる。」(民法887条1項)と規定されるのみで、親子関係さえあれば、子どもは実親の相続人
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夫はまだ退職していませんが、退職金は財産分与の対象になりますか。退職前に将来の退職金を分けるとき、財産分与の額はどう計算しますか。

Answer 就業規則に退職金規程が存在し、退職金を受け取ることができる場合、原則として退職金は財産分与の対象になります。 将来の退職金を分けるときの金額の計算方法は以下のとおりです。 ①別居時(離婚時まで同居している場合は離婚時)に、自己都合退職した場合の退職金額を基準とし、婚姻期間に相当する金額とする方法 【退職金額×(婚姻期間(同居期間)÷勤務年数)】 ②将来定年退職した場合に支給
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既に夫が受け取った退職金は財産分与の対象になりますか。

Answer 財産分与の対象となります。 Point 財産分与とは、婚姻中に夫婦の協力関係によって得られた財産の清算する制度です。したがって、婚姻中に夫婦の協力によって得られた財産は、財産の種類を問わず、不動産、預貯金、株式、生命保険などのほか、借地権であろうと、財産分与の対象となります。したがって、既に支払われた退職金も当然に対象になります。 但し、財産分与は、現存する財産を分ける対象と
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夫の浮気相手について、携帯電話番号はわかりましたが、住所がわかりません。どうしたらよいですか。

Answer 弁護士法23条の2に基づく照会(以下「弁護士照会」といいます。)を使うことで、携帯電話番号から住所を調べることができる場合があります。 Point 不貞相手の住所がわからないと、内容証明郵便の送付や慰謝料請求訴訟の提起すらできません。 ここで、不貞相手の携帯電話番号がわかっている場合には、弁護士照会を使うことによって、当該携帯電話の契約者の住所・氏名、請求書送付先の住所を調べ
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私(夫)は大阪市に住んでいます。妻とは数年前に別居し、妻は現在、仙台市に住んでいます。離婚調停や離婚裁判は、やはり仙台市の裁判所に出廷しなければなりませんか。

Answer 電話会議システム、テレビ会議システムを活用することにより、必ずしも家庭裁判所に出廷をすることなく、離婚調停や離婚訴訟を進めることができます。 Point 離婚調停や離婚訴訟を提起する場合、どこでも好きな家庭裁判所を選べるわけではなく、提起できる場所が予め決められています。これを「管轄」といいます。離婚調停の管轄は、相手方の住所地の家庭裁判所と決められていますので、夫から離婚調停
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年金分割を請求するにはまず何をしたらよいですか。

Answer 年金事務所から「年金分割のための情報通知書」(以下単に「情報通知書」といいます)を取り寄せましょう。 50歳以上の方は、情報通知書とあわせて、「年金分割を行った場合の年金見込額のお知らせ」を取り寄せることにより、年金分割を行わない場合の年金見込額と、按分割合の上限50%で年金分割をした場合の年金額見込額を知ることができます。 Point 夫婦間の任意の話し合いで年金分割に合意
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離婚解決事例(2)

事例紹介 依頼者:妻 40歳代(会社員) 相手方:夫 40歳代(会社員) 夫は数年前から仕事上のストレスが原因となり,家族に対して高圧的な態度を取るようになっていた。小学校の子供が1人いたが,その子供に対しても躾の域を超える体罰ともいえる言動が見られるようになったため,妻は子供を守るために離婚を決意した。もっとも,妻一人では高圧的な夫に対して別居を始めたいということさえ言い出せる状況ではなか
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取り決めをした養育費・婚姻費用が支払われない場合、どうしたらよいですか。

Answer 単に当事者間で取り決めをしただけの場合は、家庭裁判所へ養育費請求・婚姻費用分担請求の調停を提起しましょう。 家庭裁判所での調停や審判によって、養育費・婚姻費用が決定したにもかかわらず支払われない場合には、①履行勧告のほか、強制執行としての②間接強制、③直接強制(給料や預貯金など財産の差押え)といった手段をとることができます。 Point 養育費・婚姻費用が約束通り支払われない
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