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よくあるご質問

離婚調停、離婚訴訟まで進んでしまった場合はどのくらいの時間がかかりますか。長期間の手続きに耐える自信がありません。

Answer 離婚調停・離婚訴訟にかかる時間は、ケースバイケースですが、一般的には、離婚調停で半年から1年程度、離婚訴訟で1年から2年程度ではないでしょうか。 Point 確かに、離婚には長い時間と労力がかかり、離婚の手続きを続けていくことは、体力的にも精神的にも負担を強いられます。 しかし、当事務所では、時間や労力を優先するあまりに、不本意な離婚を成立させるのは、避けていただきたいと考え
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離婚後でも財産分与を請求できますか。

Answer  離婚から2年以内であれば、離婚後でも財産分与を請求できます。 Point  財産分与については、離婚と同時に取り決めされることが多いですが、離婚後でも離婚から2年内であれば財産分与を請求することができます(民法768条2項但書)。  したがって、配偶者からのDVやモラハラから逃れるために、やむを得ずに離婚を先行させてしまった場合でも、離婚から2年以内であれば、財産分与を請求
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夫が年金分割に応じてくれません。どうしたらよいですか

Answer 離婚前の場合は、離婚調停・訴訟を申立て、これに付随する申立て・処分として年金分割の申立てをします。 離婚後は、離婚後2年以内であれば、年金分割単独で調停・審判の申立てができます。 以上の手続きには、「年金分割のための情報通知書」を取り寄せ、家庭裁判所に提出する必要があります。 Point 離婚前か、離婚後かによって、多少手続きは異なりますが、当事者間で年金分割の合意ができな
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夜に密室に二人でいたら、不貞になりますか。

Answer 夜に密室に二人でいるだけであれば、不貞にはあたりませんが、誤解を招く行動は注意すべきです。 Point 不貞とは、判例上「配偶者のある者が自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と定義されています。この「性的関係」とは、性交渉をいいます。 したがって、例えば、会社の会議室や飲食店の個室などの密室に夜に二人でいるだけであれば、不貞にはあたりません。 ただ、
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結婚中、私も働いていた期間がありますが、年金分割においてはどうなりますか。

Answer 婚姻期間中に夫婦双方が納付した保険料納付記録(標準報酬総額)を合算し、上限0.5の割合で分割することになります。 Point 年金分割とは、婚姻期間中の保険料納付記録を夫と妻の間で分割する手続きです。具体的には、「年金分割のための情報通知書」の中ほどにある「対象期間 標準報酬総額」に記載のある「第1号改定者」の金額と「第2号改定者」の金額を合算したものを、そのすぐ下の欄の「按分
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退職前に将来の退職金を分与するとき、離婚時に一括して支払う必要がありますか。

Answer 退職前に将来の退職金を分与する場合、離婚時に一括して支払う場合が大半です。もっとも、将来の退職金支給を条件に支給時に分与を命じた裁判例もあります。 夫婦間で話し合いが成立すれば、将来の退職金支給時の支払いとしたり、離婚時からの分割払いとしたりすることも可能です。 Point 詳しくは、当Q&Aの「夫はまだ退職していませんが、退職金は財産分与の対象になりますか。退職前に
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離婚を考えていますが、弁護士を依頼したほうがいいですか。

Answer 夫婦間で協議が成立する場合は、必ずしも弁護士を依頼する必要はないと考えます。 但し、相手からDVやモラハラの被害を受けている場合には、弁護士に依頼されたほうがいいかもしれません。 Point 離婚については、夫婦間の話し合いが非常に重要です。特にお子さんがいらっしゃる場合には、お子さんの進学等の局面で、顔を合わせたり話し合いをしなければならなかったりと、離婚後も関わり合いを持
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住宅ローンが残っている場合、自宅はどのように分けたらよいですか。不動産業者の話によると、売却をしたら、300万円程度の売却益が出るそうです。

Answer 自宅を売却する場合、売却益を折半します。 自宅を売却しない場合、自宅を取得する方が、一方に対して、売却益相当額の半額を支払うことになります。 Point 財産分与は、夫婦共同生活において作られた財産を分ける手続きです。自宅は、住宅ローンが残っていますが、売却益が出るので、財産分与の対象となります。 財産分与について、2分の1の割合で分けることが原則(2分の1ルール)とされて
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夫(妻)が数年前に家を出てしまい消息不明ですが、離婚の手続きをすすめることはできますか。

Answer  相手方の消息が不明であることを示すことによって、調停を経ずに離婚訴訟を提起することができます。 Point  離婚については、まずは夫婦間での話し合いを行うべきであるという観点から、調停を経なければ離婚訴訟を提起できないことになっています。離婚訴訟の前に調停を行わなければならないことから、これを調停前置主義といいます。  しかし、相手方が消息不明の場合には、裁判所での話し合
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親権者・監護権者の変更はできますか。

Answer  親権者も監護権者も後から変更することはできます。 Point  親権者について、離婚時には、父母の合意で親権者を定めることができますが、離婚後に親権者を変更するには、必ず家庭裁判所の調停・審判を行う必要があります。まず、調停において話し合いをします。そして、調停が不成立となった場合は自動的に審判に移行します。審判手続では,親権者の変更を希望する事情や現在の親権者の意向、今まで
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