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よくあるご質問

年金分割を請求するにはまず何をしたらよいですか。

Answer 年金事務所から「年金分割のための情報通知書」(以下単に「情報通知書」といいます)を取り寄せましょう。 50歳以上の方は、情報通知書とあわせて、「年金分割を行った場合の年金見込額のお知らせ」を取り寄せることにより、年金分割を行わない場合の年金見込額と、按分割合の上限50%で年金分割をした場合の年金額見込額を知ることができます。 Point 夫婦間の任意の話し合いで年金分割に合意
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離婚解決事例(2)

事例紹介 依頼者:妻 40歳代(会社員) 相手方:夫 40歳代(会社員) 夫は数年前から仕事上のストレスが原因となり,家族に対して高圧的な態度を取るようになっていた。小学校の子供が1人いたが,その子供に対しても躾の域を超える体罰ともいえる言動が見られるようになったため,妻は子供を守るために離婚を決意した。もっとも,妻一人では高圧的な夫に対して別居を始めたいということさえ言い出せる状況ではなか
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取り決めをした養育費・婚姻費用が支払われない場合、どうしたらよいですか。

Answer 単に当事者間で取り決めをしただけの場合は、家庭裁判所へ養育費請求・婚姻費用分担請求の調停を提起しましょう。 家庭裁判所での調停や審判によって、養育費・婚姻費用が決定したにもかかわらず支払われない場合には、①履行勧告のほか、強制執行としての②間接強制、③直接強制(給料や預貯金など財産の差押え)といった手段をとることができます。 Point 養育費・婚姻費用が約束通り支払われない
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交際相手の配偶者から、不貞を理由に慰謝料を請求されています。今は別れましたが、交際当時、交際相手からは独身と聞かされており、慰謝料請求まで結婚していることは知りませんでした。結婚していることを知らなかったのに、慰謝料を払わなければならないのですか。

Answer 結婚していることを知らずに交際していた場合には慰謝料を支払う必要はありません。 Point 配偶者のある方と性交渉を持つ行為は、通常は不貞行為として不法行為と評価され、他の配偶者に対して、損害賠償責任を負います。 もっとも、不法行為の成立には、故意または過失が必要で、交際相手から独身と聞かされていた場合には、不貞の故意がないため、不法行為とはならず、慰謝料を払う必要はありませ
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住宅ローンが残っている場合、自宅はどのように分けたらよいですか。不動産業者の話によると、売却をしても、500万円程度のオーバーローンとなるそうです。

Answer オーバーローンの場合の自宅の処分については、以下のとおり整理できます。 1 住宅ローン名義(借主)が夫(妻)単独の場合 ① 夫婦のどちらか一方が自宅の取得を希望する場合 ア 住宅ローン名義人がそのまま取得する場合 従前と変わらず住宅ローンを返済していきます。 イ 住宅ローン名義人でない相手方が取得する場合 金融機関の同意を得て住宅ローン名義を引き継ぐか、もしくは、他の金
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夫から離婚に応じなければ生活費を払わないと言われました。どうしたらよいですか。

Answer 直ちに家庭裁判所に婚姻費用分担調停を提起してください。 Point 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用(婚姻費用)を分担する義務があるため(民法760条)、収入の多い夫が、妻に対し、生活費(婚姻費用)を支払わない場合、妻は、夫に対し、婚姻費用を支払うように請求する権利があります。この婚姻費用の支払いを求める調停を、婚姻費用分担調停といいます。
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離婚後、妻に私(夫)の姓を名乗ってほしくありません。何か方法はありますか。

Answer 夫婦が離婚した場合、妻は法律上当然に婚姻前の姓に復することになります。したがって、離婚後、妻は夫の姓を名乗らないのが原則になります。 もっとも、妻が婚姻時の氏(婚氏)を引き続き使用する手続き(「婚氏続称」といいます)をした場合は、妻は離婚後も夫の氏を名乗ることができ、夫側がこれを確定的に防止する方法は残念ながらありません。 Point 婚姻によって妻が夫の戸籍に入籍し夫の姓(
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子ども名義の預金や学資保険は分けなければなりませんか。

Answer 夫婦の家計から積み立てたような場合には、分けなければなりません。もっとも、例えば、子どもが祖父母から贈与を受けた金銭を預金や保険の原資とした場合は、分ける必要はありません。 Point 財産分与の対象は、夫婦の協力関係によって得られた夫婦共有財産です。したがって、例えば、夫の給料から、月々積み立てをしていた子ども名義の預金や学資保険は、たとえ子ども名義であったとしても、実質的に
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夫婦間で離婚の条件が決まりましたが、弁護士に依頼する必要はありますか。

Answer 夫婦間で納得されているのであれば、必ずしも弁護士への依頼は必要ないと考えます。ただ、後日夫婦間の協議内容に疑義を残さないために、協議内容を書面化した離婚合意書の作成を弁護士に依頼してもよいかもしれません。財産分与や特に養育費など金銭給付の合意を含む場合には、弁護士への依頼をおすすめします。 Point 離婚については、夫婦間の協議で離婚が成立するに越したことはありません。しかし
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子どもの親権はどのように決まりますか。

Answer 離婚をする際には、親権者を夫婦の一方に決めなければなりません。 夫婦の話し合いにより合意できれば、そのとおりに親権者が決まります。もっとも、話し合いで決めることができない場合は、最終的には審判や訴訟により決めることになります。 Point 審判や訴訟により親権を決める場合の判断要素としては次のようなものがあります。 ① 監護の継続性 子どもを継続的に監護していることは、親
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