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よくあるご質問

既に夫が受け取った退職金は財産分与の対象になりますか。

Answer 財産分与の対象となります。 Point 財産分与とは、婚姻中に夫婦の協力関係によって得られた財産の清算する制度です。したがって、婚姻中に夫婦の協力によって得られた財産は、財産の種類を問わず、不動産、預貯金、株式、生命保険などのほか、借地権であろうと、財産分与の対象となります。したがって、既に支払われた退職金も当然に対象になります。 但し、財産分与は、現存する財産を分ける対象と
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夫の浮気相手について、携帯電話番号はわかりましたが、住所がわかりません。どうしたらよいですか。

Answer 弁護士法23条の2に基づく照会(以下「弁護士照会」といいます。)を使うことで、携帯電話番号から住所を調べることができる場合があります。 Point 不貞相手の住所がわからないと、内容証明郵便の送付や慰謝料請求訴訟の提起すらできません。 ここで、不貞相手の携帯電話番号がわかっている場合には、弁護士照会を使うことによって、当該携帯電話の契約者の住所・氏名、請求書送付先の住所を調べ
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私(夫)は大阪市に住んでいます。妻とは数年前に別居し、妻は現在、仙台市に住んでいます。離婚調停や離婚裁判は、やはり仙台市の裁判所に出廷しなければなりませんか。

Answer 電話会議システム、テレビ会議システムを活用することにより、必ずしも家庭裁判所に出廷をすることなく、離婚調停や離婚訴訟を進めることができます。 Point 離婚調停や離婚訴訟を提起する場合、どこでも好きな家庭裁判所を選べるわけではなく、提起できる場所が予め決められています。これを「管轄」といいます。離婚調停の管轄は、相手方の住所地の家庭裁判所と決められていますので、夫から離婚調停
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年金分割を請求するにはまず何をしたらよいですか。

Answer 年金事務所から「年金分割のための情報通知書」(以下単に「情報通知書」といいます)を取り寄せましょう。 50歳以上の方は、情報通知書とあわせて、「年金分割を行った場合の年金見込額のお知らせ」を取り寄せることにより、年金分割を行わない場合の年金見込額と、按分割合の上限50%で年金分割をした場合の年金額見込額を知ることができます。 Point 夫婦間の任意の話し合いで年金分割に合意
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離婚解決事例(2)

事例紹介 依頼者:妻 40歳代(会社員) 相手方:夫 40歳代(会社員) 夫は数年前から仕事上のストレスが原因となり,家族に対して高圧的な態度を取るようになっていた。小学校の子供が1人いたが,その子供に対しても躾の域を超える体罰ともいえる言動が見られるようになったため,妻は子供を守るために離婚を決意した。もっとも,妻一人では高圧的な夫に対して別居を始めたいということさえ言い出せる状況ではなか
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取り決めをした養育費・婚姻費用が支払われない場合、どうしたらよいですか。

Answer 単に当事者間で取り決めをしただけの場合は、家庭裁判所へ養育費請求・婚姻費用分担請求の調停を提起しましょう。 家庭裁判所での調停や審判によって、養育費・婚姻費用が決定したにもかかわらず支払われない場合には、①履行勧告のほか、強制執行としての②間接強制、③直接強制(給料や預貯金など財産の差押え)といった手段をとることができます。 Point 養育費・婚姻費用が約束通り支払われない
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交際相手の配偶者から、不貞を理由に慰謝料を請求されています。今は別れましたが、交際当時、交際相手からは独身と聞かされており、慰謝料請求まで結婚していることは知りませんでした。結婚していることを知らなかったのに、慰謝料を払わなければならないのですか。

Answer 結婚していることを知らずに交際していた場合には慰謝料を支払う必要はありません。 Point 配偶者のある方と性交渉を持つ行為は、通常は不貞行為として不法行為と評価され、他の配偶者に対して、損害賠償責任を負います。 もっとも、不法行為の成立には、故意または過失が必要で、交際相手から独身と聞かされていた場合には、不貞の故意がないため、不法行為とはならず、慰謝料を払う必要はありませ
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住宅ローンが残っている場合、自宅はどのように分けたらよいですか。不動産業者の話によると、売却をしても、500万円程度のオーバーローンとなるそうです。

Answer オーバーローンの場合の自宅の処分については、以下のとおり整理できます。 1 住宅ローン名義(借主)が夫(妻)単独の場合 ① 夫婦のどちらか一方が自宅の取得を希望する場合 ア 住宅ローン名義人がそのまま取得する場合 従前と変わらず住宅ローンを返済していきます。 イ 住宅ローン名義人でない相手方が取得する場合 金融機関の同意を得て住宅ローン名義を引き継ぐか、もしくは、他の金
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夫から離婚に応じなければ生活費を払わないと言われました。どうしたらよいですか。

Answer 直ちに家庭裁判所に婚姻費用分担調停を提起してください。 Point 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用(婚姻費用)を分担する義務があるため(民法760条)、収入の多い夫が、妻に対し、生活費(婚姻費用)を支払わない場合、妻は、夫に対し、婚姻費用を支払うように請求する権利があります。この婚姻費用の支払いを求める調停を、婚姻費用分担調停といいます。
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離婚後、妻に私(夫)の姓を名乗ってほしくありません。何か方法はありますか。

Answer 夫婦が離婚した場合、妻は法律上当然に婚姻前の姓に復することになります。したがって、離婚後、妻は夫の姓を名乗らないのが原則になります。 もっとも、妻が婚姻時の氏(婚氏)を引き続き使用する手続き(「婚氏続称」といいます)をした場合は、妻は離婚後も夫の氏を名乗ることができ、夫側がこれを確定的に防止する方法は残念ながらありません。 Point 婚姻によって妻が夫の戸籍に入籍し夫の姓(
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