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面会交流を可能にする離婚公正証書を作成した事案

事例紹介

依頼者:夫 30歳代(会社員)

相手方:妻 30歳代(会社員)

夫は数年前からうつ病に近い状態となり、夫婦間の意思疎通が減少した結果、夫婦仲が悪くなっていった。妻は離婚することを決意し、子どもらの親権を主張。依頼者である夫は、当初は離婚に応じる気持ちにはなれなかったが、次第に離婚は避けることができないと考え、これに応じることを決意した。そして、夫は子どもらとの関係が非常に良好であったため、子どもらとの無条件の面会交流が離婚の条件であるとし、その交渉を当事務所に依頼した。

当事務所の活動

相手方である妻には弁護士がつかなかったため、妻と直接交渉することとなった。当事務所から、①面会交流が子どもの福祉の観点から重要なものであること、②本件の夫婦間には十分な離婚原因が認められず、夫が離婚を拒絶した場合は長期的な戦いになることの2点を時間をかけて説明した。また、夫婦間での意思疎通が困難な関係に陥っていたので、面会交流については抽象的な約束ではなく、具体的な約束をしておいたほうが良いと説明して、最終的には相手方である妻の了解を得ることができた。

解決の内容

夫が希望する場合は、子どもが拒絶しない限り、自由に面会交流できることを内容とする離婚公正証書を作成した。内容もかなり具体的なものとなった。

解決のポイント

相手方である妻と直接電話するなどして、離婚原因が存在しないことを時間をかけて説得できたことが、妻の譲歩を引き出したポイントになりました。


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