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証拠の収集や整理を進め当方の主張が概ね認められた事案

【事案の概要】

 離婚/慰謝料の別 離婚

 理由 経済的虐待、モラハラ

 依頼者 性別:女性 年代:30代 職業:会社員

 相手方 性別:男性 年代:40代 職業:医師

 子ども 有(1名)

 手続き 審判、裁判

 解決までの期間 依頼から1年半程度

【来所のきっかけ】

生活費をまったく入れてくれないなど夫からの経済的虐待や日常的なモラハラが酷かったので、妻は離婚を決意した。もっとも、夫の威圧的な言動からまともな話し合いができる状況ではなかったため、自分に代わって夫との間で離婚協議を進めてくれる代理人を探し、当事務所の法律相談に訪れた。

【事案の概要】

夫は、別居直後に夫婦の大切な共有財産を妻の了解を得ることなく売却するなど、一方的な考えを押し付けてくることが多く、まともな話し合いができる相手ではなかった。

また、夫は経済的にも寛容でない傾向があり、養育費の金額や財産分与についても裁判所実務的には許容されない一方的な主張に終始した。さらに、夫は、娘との面会交流を強く望んでいたが、上記のような夫の日常的な言動が影響したのか、娘は父(夫)に対して酷い嫌悪感を抱いており、まだ幼いにもかかわらず、父との面会を明確に拒絶していた。

このような状況であったため、調停では離婚成立とはならず、離婚については訴訟、婚姻費用及び面会交流については審判に移行した。

【争点】

婚姻費用

養育費

面会交流

財産分与

慰謝料

【解決内容】 

まず、婚姻費用の審判については、夫は収入が将来的に減少する可能性が高い旨の主張を繰り返したが、当方としては直近3年間の平均年収で計算すべきだと主張し、これが認められた。

次に、面会交流の審判については、調査官の関与のもと施行的面会交流の実施、調査官による調査報告書の作成などの手続を経て、裁判官からは数回にわたって和解の勧告がなされたが、最終的に審判となった。審判では、長女の父に対する嫌悪感、長女の母である妻との関係性が非常に悪いこと、などを理由に当面の間は間接交流に止めるべきであるとの審判が下された。

離婚訴訟においては、財産分与の金額が主要な争点であったが、夫の主張は同居中の生活費を財産分与において考慮してほしいという内容の一般的なものではなかったため、最終的には当方の主張に近い和解案が提案され、和解に至った。

【解決のポイント】

夫は極端な考え方をする傾向が顕著であったことから、調停での解決は期待できず、裁判となってしまう可能性が高かった。そこで、方針としては、受任の当初から裁判になってしまうことを想定して、証拠の収集や整理を進めた。その結果、審判や裁判においては、十分な攻撃防御を行うことができ、当方の主張が概ね認められることとなった。

本件のように裁判となってしまうことが強く予測される事案は、早期に弁護士に依頼し、裁判に備えることが重要であるといえる。


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