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不貞した妻の財産隠匿を明らかにし、共有財産として財産分与に至った事例

【事案の概要】

 離婚/慰謝料の別 離婚

 理由 不貞、性格の不一致

 依頼者 性別:男性 年代:50代 職業:個人事業主

 相手方 性別:男性 年代:40代 職業:会社員

 子ども 有(2名、うち1名は成人)

 手続き 調停・訴訟

 解決までの期間 依頼から3年程度

 

【来所のきっかけ】

依頼者である夫は、数年前に代理人を立てることなく自分で妻に対して離婚調停を申し立てたが、その調停においては妻からは絶対に離婚したくないと言われ、そのときの調停は不成立となった。その後、夫は軽いながらも障害を持っている子らのことを考え、妻や子らとの同居生活を継続していたが、妻は不貞を反省するどころか開き直るような言動を繰り返し、夫は精神的に疲弊していった。

そこで、依頼者である夫は、遅くとも長男が大学生になるタイミングで夫婦関係をしっかりと精算したいと考えるようになったが、今までの経緯からして自分一人では妻と対峙することは困難であると感じて、当事務所を訪れた。

 

【事案の概要】

本件においては、妻の不貞に関する証拠は十分に揃っていたため、離婚の成否自体については依頼者である夫にイニシアチブがある状況であった。もっとも、依頼者としても、軽いながらも障害を有する子らの今後の生活を考え、自宅不動産の処理や大学の費用を含めた養育費の内容が争点となった。

また、妻は、同居期間中から、自己が管理していた夫婦の共有財産の一部を自分名義の定期預金とした上で、その定期預金を解約してその解約金の所在を不明にするなど、共有財産の一部を隠匿するかのような行為を行っていた。そこで、依頼者としては、その隠匿財産を財産分与の対象とするように求め、訴訟においてはその点が大きな争点となった。

 

【争点】

離婚の成否

養育費(大学の学費を含めた)

財産分与

慰謝料

 

【解決内容】

当職が受任した後、まずは離婚調停を申し立て、妻に対して隠匿財産を明らかにするように求めた。

もっとも、当方から共有財産の隠匿行為を示唆する証拠を提出しているにもかかわらず、妻は隠匿している財産はまったく存在しないとの虚偽の主張を繰り返し、この点に関する話し合いはまったく進展しなかった。この調停の段階で、妻に代理人が就いていれば、もう少し実効性のある話し合いができた可能性もあったが、妻側は一貫して代理人を選任することなく一人で対応していたため、調停は不成立とするほかなかった。

その後、当方から離婚訴訟を提起して、調停と同じく隠匿財産の開示を求めた。訴訟の当初は、妻は調停と同様の主張を繰り返していたが、当方から調査嘱託の申立てを行ったことや裁判所からの強い指摘があったことを契機として、妻は隠匿財産の一部を開示するに至った。

本件は、最終的には和解で解決することとなったが、約1500万円の隠匿財産が存在することを前提とした和解内容となっており、依頼者である夫の隠匿財産を財産分与の対象としてほしいとの要望は概ね叶うこととなった。

次に、子らが居住する自宅不動産については、妻が夫名義の住宅ローンを引き継ぐことを前提に、妻の単独所有とすることで最終的に決着するに至った。

 

【解決のポイント】

本件は、共有財産の隠匿というなかなか難しい問題が主な争点となった。

一般的な裁判所の運用からしても、隠匿財産が存在するとの主張が認められるケースは少ないが、本件では、妻の隠匿行為を示唆する一定の証拠が残っていたため(依頼者である夫には、妻への銀行からのDM、定期預金に関する連絡書等を収集しておくように指示していた)当方の調査嘱託の申立てを含めて、裁判所の方針は当方に協力的であった。

隠匿財産が存在するとの主張を行う場合は、やはり証拠が重要であることを再認識する事案であった。


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