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よくあるご質問

私(夫)が別居中に負担した住宅ローンは、財産分与として清算することができますか。

Answer 夫が自宅を取得する場合は清算の必要はありません。 一方、妻が自宅を取得する場合や、自宅を売却して売却益を清算する場合には、財産分与として清算されます。 Point 夫婦が別居した場合、別居以後は夫婦の協力が無くなりますので、財産分与の対象となる財産の価値を確定する際は、別居時が基準となります。 例えば、別居時の住宅ローン残高1000万円、価値2200万円の自宅であれば、自宅
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DV夫から逃げてきました。DV夫に住所を知られないで済む方法はありますか?

Answer 市区町村に対して、DV等支援措置の申し出をすることで、住民票等の写しの閲覧、交付を制限してもらうことができます。 Point 住所を移した方は、法律上、住民票の異動届を出す義務があります(実際に処罰されることは、ほぼありませんが、正当な理由なく届出をしない場合は5万円以下の過料に処される場合もあります)。また、住民票は、国民健康保険・国民年金の資格確認や、選挙人名簿の登録の基準
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DVの証拠は何が必要ですか。

Answer 第一には、診断書、ケガの部位の写真といった客観的証拠(動かぬ証拠)が重要です。 また、DVの日時、内容等を記載した日記や暴言が記されたメールやSNSの記録も保存しておくべきです。DVの様子を記録した録音なども当然証拠になります。 Point 離婚調停では、離婚理由がなくてもお互いに離婚に合意すれば離婚は成立します。しかし、DVをする配偶者は、離婚をしたくてDVをしているわけで
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DVをする同居中の配偶者に対して離婚調停を申し立てる際に気を付けるべきことはありますか?

Answer 何よりもまず身の安全を確保することが重要です。できる限り調停申立て前に別居すべきです。 Point 離婚調停を提起した場合、家庭裁判所から相手に対し、調停申立書の写しや期日呼出状などの書面が郵送されます。DVをする配偶者は、相手と離婚したくてDVをしているわけではなく、むしろ離婚には非常に消極的で、そもそもDVをしているにもかかわらず離婚という言葉さえ頭に浮かんでいないかもしれ
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妻からの暴力もDVになりますか。

Answer 女性からの暴力であっても十分にDVとなり得ます。 Point DVとは、一般に「夫婦や恋人などの親密な関係において行われる身体的・精神的な暴力」をいうものと解されています。 DVというと、一般的な男女の体格差から、どうしても男性から女性に対する暴力をイメージしがちです。しかし、上記の定義からもわかるとおり、男性から女性への暴力に限っておらず、女性から男性に対する暴力もDVに該
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夫が浮気をしました。話し合いをして一度は許したのですが、やはり許せません。離婚できますか。

Answer 夫の過去の浮気を許したからといって、離婚が認められないわけではありません。いま現在、離婚原因が存在するかが重要です。 Point せっかく作り上げてきた家庭を壊したくない、子ども達のためにも離婚するわけにはいかない、様々な理由で、夫の浮気を一度は許すといったことはよくある話です。しかし、一度は許したつもりでも、時が経つにつれ、当時のことがフラッシュバックしたり、かえって嫌悪感が
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夫が私と生活している子どもを小学校の帰りに連れて行ってしまいました。子どもを連れ戻すにはどうしたらよいですか。

Answer 家庭裁判所へ監護者の指定、子の引渡しの審判を申立て、あわせて審判前の保全処分の申立てを行うべきです。 Point 夫婦が離婚に向けて別居する場合、離婚が成立するまで間、夫婦のどちらが子どもを監護するか(育てるか)を決める必要があります。 しかし、監護者を明確にしないまま別居が始まり、別居中、夫婦のどちらが監護者となるか争いになることがあります。監護者が争いとなった場合、稀にご
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いわゆるセックスレスの状況です。離婚の原因になりますか。

Answer セックスレスも立派な離婚原因になります。 Point セックスレスとは夫婦間において長期間性交渉がない状態のことを言います。セックスレスについて、夫婦間でコンセンサスが得られている場合には、直ちに離婚原因なるとはいい難いですが、夫婦の一方が性交渉を求めているにもかかわらず、加齢や病気などの正当な理由が無く性交渉を拒み続けることは、「婚姻を継続しがたい重大な理由」として離婚原因に
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夫は600万円程の年収がありますが、月額3万円しか生活費をくれません。そのため、子どもの習い事や大きな買い物にはすべて夫の了解が必要です。離婚できますか。

Answer 「悪意の遺棄」または「婚姻を継続しがたい重大な理由」があるものとして、離婚原因となり、離婚できる可能性があります。 Point 夫婦にはお互いに扶養義務がありますので、その結果、収入の多い側が収入の少ない側に生活費(婚姻費用)を支払う必要があります。 したがって、生活費を払う十分な収入があるにもかかわらず、僅少な生活費しか渡さない場合には「悪意の遺棄」に該当して離婚が認められ
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夫の借金は、財産分与の対象になりますか。

Answer 婚姻前の借金や夫の個人的な趣味やギャンブル等のための借金は対象とはなりません。 一方、婚姻生活のためにした借金は財産分与の対象となります。但し、財産分与の対象となるとしても、債権者との関係で、借金が自動的に半額ずつ負担することになるわけではありません。 Point 財産分与の対象となる財産については、プラスの財産に限らず、マイナスの財産も含まれます。したがって、婚姻生活の維持
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