【事案の概要】 ■離婚/慰謝料の別離婚 ■理由性格の不一致、家族との折り合い ■依頼者性別:男性年代:20代職業:...
よくあるご質問
配偶者のいる人と浮気(不貞)をしてしまい、相手の夫から高額の慰謝料を請求されています。どうしたらよいでしょうか。
Answer
請求額が妥当かどうか、よく吟味する必要があります。その結果、請求額が適正でない場合は、適正額を超える金額は支払わない旨を明確にすべきです。弁護士への依頼をおすすめします。
Point
不貞の結果、高額の慰謝料を請求されているというご相談はよくあります。
不貞の慰謝料はケースバイケースですが、裁判例を検討しますと、100~200万円程度が一応の相場と言え、300万円を超えるケー
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すでに離婚していますが、年金分割を請求できますか。
Answer
離婚成立の翌日から2年以内であれば、年金分割を請求できますが、離婚後2年内に、年金事務所に対して改定請求をする必要があります。
但し、離婚後2年内に年金分割の調停や審判を申し立てた場合で、離婚から2年経過後に調停が成立した場合や審判が確定した場合は、その時から1か月以内に改定請求をすれば2年を経過していても年金分割ができます。
Point
当事者間で年金分割の合意ができたとし
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離婚歴を戸籍に記載しないでもらう方法はありますか。
Answer
離婚歴を戸籍から消してしまうことはできません。
但し、転籍や分籍を活用することで、現在の戸籍に離婚歴を記載させない方法はあります。
Point
婚姻によって妻が夫の戸籍に入籍した場合、妻は離婚に伴って、新しい戸籍を作るか、婚姻前に入っていた親の戸籍に戻るかを選択します。どちらを選択しても、離婚歴は記載されます。
但し、他の市区町村へ戸籍(本籍)を移した場合(「転籍」といいま
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夫の浮気相手に慰謝料を請求しましたが、収入がないと言っています。あきらめなければなりませんか。
Answer
簡単にはあきらめずに、是非一度ご相談ください。
Point
「配偶者の不貞相手に、慰謝料を請求したところ、収入がないから慰謝料を支払えない」と言われたというご相談はよくあります。
確かに、不貞相手に収入や財産がない場合、慰謝料を支払わせるのは簡単ではありません。
弁護士にご依頼いただいた場合、まず、内容証明郵便などで不貞相手に慰謝料請求をします。この段階で、手のひらを返して
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元夫と離婚し、養育費について毎月3万円を支払ってもらうように取り決めをしましたが、7年前から支払いがありません。今からでも請求できますか。
Answer
月々の養育費については、取り決めをした支払期日から5年を過ぎていない分は請求できます。支払期日から5年を経過してしまった分は、残念ですが請求はできません。
Point
月々の養育費の消滅時効は5年間です。
この点、2020年4月1日に民法が改正され、消滅時効についても改正がありました。月々の養育費については、改正前の民法では、「年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の
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夫と離婚し私が親権者となった場合でも、子どもは夫の財産を相続できますか。離婚後私が再婚し、子どもが再婚相手と養子縁組した場合はどうですか。
Answer
子どもは、離婚によっても、実親との親子関係を失うわけではありませんので、相続できます。
養子縁組をした場合も普通養子縁組であれば同様です。但し、特別養子縁組の場合は、実親との親子関係が失われることになりますので、相続できなくなります。
Point
相続については、「被相続人の子は、相続人となる。」(民法887条1項)と規定されるのみで、親子関係さえあれば、子どもは実親の相続人
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夫はまだ退職していませんが、退職金は財産分与の対象になりますか。退職前に将来の退職金を分けるとき、財産分与の額はどう計算しますか。
Answer
就業規則に退職金規程が存在し、退職金を受け取ることができる場合、原則として退職金は財産分与の対象になります。
将来の退職金を分けるときの金額の計算方法は以下のとおりです。
①別居時(離婚時まで同居している場合は離婚時)に、自己都合退職した場合の退職金額を基準とし、婚姻期間に相当する金額とする方法
【退職金額×(婚姻期間(同居期間)÷勤務年数)】
②将来定年退職した場合に支給
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既に夫が受け取った退職金は財産分与の対象になりますか。
Answer
財産分与の対象となります。
Point
財産分与とは、婚姻中に夫婦の協力関係によって得られた財産の清算する制度です。したがって、婚姻中に夫婦の協力によって得られた財産は、財産の種類を問わず、不動産、預貯金、株式、生命保険などのほか、借地権であろうと、財産分与の対象となります。したがって、既に支払われた退職金も当然に対象になります。
但し、財産分与は、現存する財産を分ける対象と
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夫の浮気相手について、携帯電話番号はわかりましたが、住所がわかりません。どうしたらよいですか。
Answer
弁護士法23条の2に基づく照会(以下「弁護士照会」といいます。)を使うことで、携帯電話番号から住所を調べることができる場合があります。
Point
不貞相手の住所がわからないと、内容証明郵便の送付や慰謝料請求訴訟の提起すらできません。
ここで、不貞相手の携帯電話番号がわかっている場合には、弁護士照会を使うことによって、当該携帯電話の契約者の住所・氏名、請求書送付先の住所を調べ
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私(夫)は大阪市に住んでいます。妻とは数年前に別居し、妻は現在、仙台市に住んでいます。離婚調停や離婚裁判は、やはり仙台市の裁判所に出廷しなければなりませんか。
Answer
電話会議システム、テレビ会議システムを活用することにより、必ずしも家庭裁判所に出廷をすることなく、離婚調停や離婚訴訟を進めることができます。
Point
離婚調停や離婚訴訟を提起する場合、どこでも好きな家庭裁判所を選べるわけではなく、提起できる場所が予め決められています。これを「管轄」といいます。離婚調停の管轄は、相手方の住所地の家庭裁判所と決められていますので、夫から離婚調停
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