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よくあるご質問

会社の飲み会で同僚の女性と浮気をしてしまい、妻にばれてしまいました。たった一度の過ちでも不貞になりますか。

Answer  たった一度の過ちでも不貞になるのが原則です。 Point  不貞とは、判例上「配偶者のある者が自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と定義され、「性的関係」とは、性交渉をいいます。性的関係(性交渉)が一時的なものか、継続的なものかは問われておらず、たとえ1回かぎりの関係であっても不貞が成立すると解されています。  したがって、たった一度の過ちでも不貞に
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4年前、夫からDVを受けました。また、同時期に、夫の浮気が発覚しました。それらのことが原因で夫婦関係が悪化し、夫との離婚を決意しました。慰謝料請求には時効があると聞いたのですが、夫から慰謝料を取りたいのです。可能でしょうか。また、不貞相手の女性からも慰謝料を取りたいのですが、可能でしょうか。

Answer 夫との関係では、DVや浮気が終了した時から3年以上経過していても、離婚を余儀なくされたことに対する慰謝料を請求することができます。一方、不貞相手の女性からは、浮気が終了した時から3年以上経過している場合、慰謝料を請求しても、消滅時効を援用されると、残念ながら、慰謝料請求が認められなくなります。 Point 慰謝料請求は、不法行為に基づく損害害賠償請求という性質をもっていますが、
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夫の暴力を原因に、夫との離婚を決意しました。私は、子どもを連れて家を出たのですが、その後、夫から、子どもに会わせろと頻繁にLINEが来ます。このような場合、私は、夫に、子どもを会わせなければいけないでしょうか?今後、夫から執られる法的手続きについても教えて下さい。

Answer あなたは、今後、夫から、面会交流の調停を起こされ、お子様との面会交流を求められることが考えられます。 裁判所の考え方は、明かにお子様の福祉を害する特段の事情が無い限り、お子様と夫との面会交流を認めようとする傾向にあるようです。 もっとも、夫がお子様の前であなたに暴力を振るったり、お子様に対して暴力を振るったりした場合、明らかにお子様の福祉を害する特段の事情が認められる可能性があ
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配偶者のいる人と浮気(不貞)をしてしまい、相手の夫から高額の慰謝料を請求されています。どうしたらよいでしょうか。

Answer 請求額が妥当かどうか、よく吟味する必要があります。その結果、請求額が適正でない場合は、適正額を超える金額は支払わない旨を明確にすべきです。弁護士への依頼をおすすめします。 Point 不貞の結果、高額の慰謝料を請求されているというご相談はよくあります。 不貞の慰謝料はケースバイケースですが、裁判例を検討しますと、100~200万円程度が一応の相場と言え、300万円を超えるケー
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すでに離婚していますが、年金分割を請求できますか。

Answer 離婚成立の翌日から2年以内であれば、年金分割を請求できますが、離婚後2年内に、年金事務所に対して改定請求をする必要があります。 但し、離婚後2年内に年金分割の調停や審判を申し立てた場合で、離婚から2年経過後に調停が成立した場合や審判が確定した場合は、その時から1か月以内に改定請求をすれば2年を経過していても年金分割ができます。 Point 当事者間で年金分割の合意ができたとし
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離婚歴を戸籍に記載しないでもらう方法はありますか。

Answer 離婚歴を戸籍から消してしまうことはできません。 但し、転籍や分籍を活用することで、現在の戸籍に離婚歴を記載させない方法はあります。 Point 婚姻によって妻が夫の戸籍に入籍した場合、妻は離婚に伴って、新しい戸籍を作るか、婚姻前に入っていた親の戸籍に戻るかを選択します。どちらを選択しても、離婚歴は記載されます。 但し、他の市区町村へ戸籍(本籍)を移した場合(「転籍」といいま
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夫の浮気相手に慰謝料を請求しましたが、収入がないと言っています。あきらめなければなりませんか。

Answer 簡単にはあきらめずに、是非一度ご相談ください。 Point 「配偶者の不貞相手に、慰謝料を請求したところ、収入がないから慰謝料を支払えない」と言われたというご相談はよくあります。 確かに、不貞相手に収入や財産がない場合、慰謝料を支払わせるのは簡単ではありません。 弁護士にご依頼いただいた場合、まず、内容証明郵便などで不貞相手に慰謝料請求をします。この段階で、手のひらを返して
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元夫と離婚し、養育費について毎月3万円を支払ってもらうように取り決めをしましたが、7年前から支払いがありません。今からでも請求できますか。

Answer 月々の養育費については、取り決めをした支払期日から5年を過ぎていない分は請求できます。支払期日から5年を経過してしまった分は、残念ですが請求はできません。 Point 月々の養育費の消滅時効は5年間です。 この点、2020年4月1日に民法が改正され、消滅時効についても改正がありました。月々の養育費については、改正前の民法では、「年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の
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夫と離婚し私が親権者となった場合でも、子どもは夫の財産を相続できますか。離婚後私が再婚し、子どもが再婚相手と養子縁組した場合はどうですか。

Answer 子どもは、離婚によっても、実親との親子関係を失うわけではありませんので、相続できます。 養子縁組をした場合も普通養子縁組であれば同様です。但し、特別養子縁組の場合は、実親との親子関係が失われることになりますので、相続できなくなります。 Point 相続については、「被相続人の子は、相続人となる。」(民法887条1項)と規定されるのみで、親子関係さえあれば、子どもは実親の相続人
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夫はまだ退職していませんが、退職金は財産分与の対象になりますか。退職前に将来の退職金を分けるとき、財産分与の額はどう計算しますか。

Answer 就業規則に退職金規程が存在し、退職金を受け取ることができる場合、原則として退職金は財産分与の対象になります。 将来の退職金を分けるときの金額の計算方法は以下のとおりです。 ①別居時(離婚時まで同居している場合は離婚時)に、自己都合退職した場合の退職金額を基準とし、婚姻期間に相当する金額とする方法 【退職金額×(婚姻期間(同居期間)÷勤務年数)】 ②将来定年退職した場合に支給
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