• トップページ
  • 解決事例
  • Q&A
  • ご相談の流れ
  • 弁護士費用
  • 弁護士紹介
  • アクセス

夫が子どもの親権を譲りません。どうしたらいいですか。

Answer

 早急に家庭裁判所へ離婚調停を提起することをおすすめします。

 なお、親権に関する争いの解決方法の一つとして、戸籍上一方(例えば、夫)を親権者とした上で、親権者とは別に、他方(例えば、妻)を監護者と定め、実際の養育は、親権者とは別に定めた監護者が行うという方法もあり得ます。

Point

 子どもの親権については、お互いの感情だけではなく、どちらが育てることが子どもの利益になるのかといった観点から十分に話し合いをすることが重要です。

 とはいえ、離婚協議にまで発展してしまっている場合、夫婦間だけでは冷静な話し合いが期待することが難しい場合がほとんどです。また本来あってはならないことですが、有利な離婚条件を引き出すための道具として親権が主張されてしまうこともあります。

 家庭裁判所の調停では、裁判官や調停委員が、夫婦それぞれの親権を主張する理由や言い分などを聞いた上で、話し合いを取り持ってくれます。場合によっては、離婚訴訟に至った場合の見通しを踏まえて、調整をしてくれることもあります。調停を提起すれば、必ず話し合いがまとまるわけではありませんが、少なくとも、夫婦間だけでの話し合いよりは、公平な第三者である家庭裁判所を介した調停の方が、話し合いがまとまる可能性は高いと思われます。

 なお、別の質問で詳しく回答していますが、親権者とは別に監護権者を定めることができます。そこで、例えば、夫が親権さえ取得できれば妻が子どもと生活をしてよいと考えているような場合には、親権者を夫、監護権者を妻とすることにより、親権に関する争いが終結することがあり、これが親権に関する争いを早期に解決する方法の一つになり得ます。

 

よくあるご質問の最新記事

離婚・慰謝料・財産分与の無料相談

離婚・男女トラブルに関するご相談メニュー

PAGE TOP