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財産分与として1億円もらったのですが、税金はかかりますか。

Answer

財産分与を受ける方については、贈与税は原則としてかかりません。但し、財産分与された金額が、婚姻中に夫婦の協力によって築いた共有財産の額やその他の事情を考慮しても、適正な財産分与の額を超えると判断される場合には、多すぎる分に関して贈与税が課せられてしまう可能性があります。

Point

財産分与は、離婚にあたって、夫婦が婚姻中に夫婦の協力によって築いた財産を清算する制度です。また離婚後の生活保障(扶養)といった扶養的側面も含みます。したがって、財産分与として受け取ったお金は、夫婦の共有財産の清算や離婚後の生活保障(扶養)のために受け取ったお金であって、贈与には当たらないと考えられます。そのため、贈与税は課せられないのが原則です。

もっとも、財産分与の金額が多額となり、夫婦の共有財産の清算や離婚後の生活保障(扶養)といった点を考慮しても、適正な財産分与の額を超えると判断されてしまう場合には、その分は財産分与の範囲を超え贈与に当たると判断され、贈与税が課せられてしまう可能性があります。

質問では、例えば、夫婦の共有財産の総額が2億円だった場合には、財産分与として半分の1億円をもらっただけですので、贈与税がかかることはないと言えます。一方、夫婦の共有財産の総額が1億円であった場合には、2分の1ルールに従えば、夫婦で5000万円ずつ分けることになるのが原則です。本来の取り分である5000万円を超える分に関しては、財産分与の扶養的側面を重視したとしても、贈与税が課せられてしまう可能性が高いと思われます。

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