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面会交流はどのくらいの頻度で行うのが一般的ですか。

Answer

月1回程度が標準とされています。

Point

面会交流とは、離婚後または別居中に、子どもと離れて暮らしている親が、子どもと直接会ったり、それ以外の間接的な方法(プレゼントの送付や写真・手紙の送付など)で、子どもと面会・交流する権利です。

面会交流は、子どもの健全な成長に資するからこそ認められるもので、親の権利であると同時に子どもに対する責務でもあります。

したがって、面会交流については、子どもの健全な成長を阻害することがないよう配慮した取り決めが重要です。子どもの年齢、性別、性格、就学の有無、生活のリズムなどを考え、子どもに身体的負担や、特に精神的負担をかけることがないように注意しなければなりません。また、離婚後や別居中であることを考えますと、面会交流の頻度があまりに多くなると、監護親に過度な負担となります。

そのため、家庭裁判所でも月1回程度を標準と考えています。
なお、前記のとおり、面会交流は子どもの健全な成長のために認められる権利です。一度決めた取り決めは、子どもとの約束と同じものと考え、仕事などで忙しくても約束通り実施することを心がけていただきたいと思います。

お子さんと離れて暮らしている方、特に男性側は、まずは無理のない範囲で、月1回程度の面会交流の実施から検討してみてください。月複数回の実施は、仕事などの兼ね合いから、意外と大きな負担となる場合があります。お子さんと暮らしている方、特に女性側も、もともとお子さんに暴力をふるっていたなど、差し迫った危険がない場合には、月1回程度の面会交流を実施し、まずは様子を見てはどうでしょうか。男性側もお父さんであってお子さんを「取って食う」わけではないでしょう。そして、お子さんがある程度手を離れ、面会交流がお子さんに負担がないようでしたら、頻度を増やすことを検討してもよいのではないでしょうか。片親での子育ては、途方もない労力のはずです。面会交流の実施をあまり負担に感じることなく、子育てからしばし解放される息抜きの時間ととらえてもいいのではないでしょうか。

 

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