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夫が年金分割に応じてくれません。どうしたらよいですか

Answer

離婚前の場合は、離婚調停・訴訟を申立て、これに付随する申立て・処分として年金分割の申立てをします。

離婚後は、離婚後2年以内であれば、年金分割単独で調停・審判の申立てができます。

以上の手続きには、「年金分割のための情報通知書」を取り寄せ、家庭裁判所に提出する必要があります。

Point

離婚前か、離婚後かによって、多少手続きは異なりますが、当事者間で年金分割の合意ができない場合には、相手方の住所地の家庭裁判所に年金分割の調停・審判を申立てることができます(なお、2008(平成20)年4月1日以降に結婚され、結婚後ずっと専業主婦であった方は、単独で年金事務所に3号分割を請求すれば大丈夫です)。

年金分割の調停・審判の手続きは簡便で、申立てがあると、相手方に照会書を送り、通常は書面審査のみで家庭裁判所が按分割合を決定します。決定される按分割合も、余程の例外的な事由がない限りほぼ100%の割合で、上限の0.5となります。

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