• トップページ
  • 解決事例
  • Q&A
  • ご相談の流れ
  • 弁護士費用
  • 弁護士紹介
  • アクセス

医療法人の出資持分は財産分与の対象になりますか。

Answer

平成19年4月1日以降に設立された医療法人については、そもそも出資持分がありませんので、当然財産分与の対象とはなりません。

一方、平成19年3月31日以前に設立された医療法人には出資持分があります。したがって、夫婦の共有財産から出資がされた場合には、財産分与の対象となるのが原則です。

Point

1 医療法人の出資持分が財産分与の対象となるか。

医療法人が平成19年4月1日以降に設立された場合には、その医療法人には、そもそも出資持分がありません。財産分与の対象となり得る出資持分がない以上、財産分与は問題となりません。

一方で、医療法人が、平成19年3月31日以前に設立されていた場合には、出資持分が存在します。そして、医療法人が、夫婦の婚姻後に、夫婦の共有財産である夫婦共有の預貯金などから出資された場合には、夫婦の共有財産である預貯金が単に出資持分に形を変えただけと評価できますので、医療法人の出資持分も、夫婦の共有財産として、財産分与の対象となります。

なお、医療法人の出資持分が相続した財産である場合や、婚姻前に設立・出資した場合は、出資持分は、財産分与の対象とはならない特有財産にあたるので、財産分与の対象とはなりません。また、婚姻後に設立した場合でも、特有財産にあたるであろう婚姻前から有していた預貯金を出資金にあてたような場合には、出資持分は特有財産である預貯金が形を変えたものに過ぎませんので、財産分与の対象とはなりません。

2 医療法人の出資持分の財産分与の方法

医療法人の出資持分が財産分与の対象となる場合でも、具体的な財産分与の方法としては、離婚して夫婦が他人に戻る以上、出資持分そのものを財産分与するのは、現実的ではありません。通常であれば、夫婦の話し合いによって、出資持分の価値に応じた現金を手渡すか、出資持分の価値に見合った他の財産を渡すことになるかと思われます。

例えば、婚姻中に夫婦の共有財産である預貯金500万円を出資して医療法人を設立し、離婚時に医療法人に5000万円の財産を築いたとします。この場合、2分の1ルールに従えば、5000万円の半額である2500万円を支払うか、2500万円に相当する他の財産を渡すことになります。このように、医療法人の出資持分が財産分与の対象となる場合には、高額になるケースが多くなるので、注意が必要です。早めに弁護士に相談することをおすすめいたします。

よくあるご質問の最新記事

離婚・慰謝料・財産分与の無料相談

離婚・男女トラブルに関するご相談メニュー

PAGE TOP