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既に夫が受け取った退職金は財産分与の対象になりますか。

Answer

財産分与の対象となります。

Point

財産分与とは、婚姻中に夫婦の協力関係によって得られた財産の清算する制度です。したがって、婚姻中に夫婦の協力によって得られた財産は、財産の種類を問わず、不動産、預貯金、株式、生命保険などのほか、借地権であろうと、財産分与の対象となります。したがって、既に支払われた退職金も当然に対象になります。

但し、財産分与は、現存する財産を分ける対象としますので、既に生活費などに使ってしまった分は、財産分与の対象とならず、現存する退職金のみが分与の対象となります。もっとも、退職金を使ってしまった場合でも、退職金を元手に収益マンションや株式を購入した場合には、退職金が形を変えて現存するものと評価できますので、これら収益マンションや株式が、形を変え現存する退職金に相当財産として財産分与の対象となります。

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