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4年前、夫からDVを受けました。また、同時期に、夫の浮気が発覚しました。それらのことが原因で夫婦関係が悪化し、夫との離婚を決意しました。慰謝料請求には時効があると聞いたのですが、夫から慰謝料を取りたいのです。可能でしょうか。また、不貞相手の女性からも慰謝料を取りたいのですが、可能でしょうか。

Answer

夫との関係では、DVや浮気が終了した時から3年以上経過していても、離婚を余儀なくされたことに対する慰謝料を請求することができます。一方、不貞相手の女性からは、浮気が終了した時から3年以上経過している場合、慰謝料を請求しても、消滅時効を援用されると、残念ながら、慰謝料請求が認められなくなります。

Point

慰謝料請求は、不法行為に基づく損害害賠償請求という性質をもっていますが、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は3年です。消滅時効期間が経過し、消滅時効を援用された場合、慰謝料請求は認められなくなります。

この3年という期間がいつの時点から進行するかが問題ですが、①DVや浮気等の不貞行為を行ったこと自体に対する慰謝料を請求する場合、当該行為が終了し、かつ当該事実等を知ったときから期間が進行します。一方、②離婚を余儀なくされたことに対する慰謝料を請求する場合、離婚をした時点から期間が進行することになります。

夫に対して慰謝料を請求する場合、②離婚を余儀なくされたことに対する慰謝料を請求するのであれば、時効期間は経過していませんので、時効の問題を気にせずに慰謝料を請求することができます。

一方、不貞相手の女性に対しては、近年の裁判例により、②離婚を余儀なくされたことに対する慰謝料を請求することが出来なくなりましたので、浮気が終了した時から3年以上経過している場合、残念ながら、原則として慰謝料を取れなくなります。

DV夫や浮気夫、不貞相手の女性から慰謝料を取りたいと思われる女性の方は多いのですが、消滅時効との関係で早急に手続きを進める必要がある事例も散見されます。

具体的な手続きの進め方について、まずは当事務所までご相談ください。

 

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