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夫から離婚に応じなければ生活費を払わないと言われました。どうしたらよいですか。

Answer

安易には離婚に応じず、婚姻費用分担調停の申立てをしてください。

Point

夫婦にはお互いに扶助義務がありますので、その結果、収入の多い側が収入の少ない側に生活費を支払う必要があります。この生活費を婚姻費用といいます。

夫が生活費を支払わない場合、家庭裁判所へ婚姻費用分担調停を申し立てることができます。そして、具体的な婚姻費用の金額は、概ね裁判所が公表している算定表の金額によって決定されます。仮に、夫の給与年収が600万円で、こちらが専業主婦(年収0円)、0~14歳のお子さんが一人いるケースを想定しますと、婚姻費用は月額12万6000円程度となります。なお、婚姻費用の請求は、調停申立てをした月から認められるのが一般ですので、生活費を貰えなくなった場合には、なるべく早く婚姻費用分担調停を申し立てるべきです。

また、すぐに生活費を貰わなければ生活が立ちいかなくなってしまうなど緊急性が高いと認められるケースでは、婚姻費用分担調停と同時に、審判前の保全処分として、婚姻費用の仮払い仮処分の申立てを提起することで、できる限り速やかに婚姻費用の仮支払いを実現できる場合もあります。

夫から生活費を盾に離婚を迫られたとしても、焦ってこれに屈することなく、まずは弁護士にご相談ください。

 

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