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DVをする同居中の配偶者に対して離婚調停を申し立てる際に気を付けるべきことはありますか?

Answer

何よりもまず身の安全を確保することが重要です。できる限り調停申立て前に別居すべきです。

Point

離婚調停を提起した場合、家庭裁判所から相手に対し、調停申立書の写しや期日呼出状などの書面が郵送されます。DVをする配偶者は、相手と離婚したくてDVをしているわけではなく、むしろ離婚には非常に消極的で、そもそもDVをしているにもかかわらず離婚という言葉さえ頭に浮かんでいないかもしれません。そのような相手に対し、突然、裁判所から離婚調停に関する書面が届いた場合には、相手が激昂してしまう危険が高まります。その際に、相手と同居していた場合には、激しいDVの危険に晒されてしまいます。

DVをする同居中の配偶者に対して離婚調停を申し立てる場合には、何よりもまず、自らの身の安全を確保することが重要です。調停申立てに先立って実家に身を寄せるなど、できる限り別居を先行すべきです。実家が近くにないなど別居できる場所を直ちには確保できない場合には、シェルターと呼ばれる保護施設で一時保護してもらうことも検討すべきです。そのためにも、警察や配偶者暴力相談支援センターに事前に相談をしておくべきです。

また、別居先を相手に知られたくない場合には、別居先の市区町村にDV等支援措置の申出をすることで、相手からの住民票等の写しの閲覧・交付を制限してもらうことができます。離婚調停の手続きにおいても、別居先の住所など、相手に知られたくない情報や見られたくない書面については、非開示の申出をすることもできます。

さらに、DVが酷い場合には、裁判所へ保護命令を申し立てることもできます。なお、保護命令には、身辺へのつきまといなどを6カ月禁止する接近禁止命令と、自宅から荷物を運び出すために2か月間相手に自宅から退去を命じる退去命令があります。

DVの被害にあわれている場合には、DVに屈することなく、早期に専門家である弁護士にご相談ください。

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