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夫婦が医者の場合、養育費は何歳まで支払う必要がありますか。

Answer

離婚時に子どもが既に医学部に進学しているような場合や、将来の医学部進学を容認していたと認められるような場合には、養育費は医学部卒業まで支払う必要があると判断される可能性が高いです。

Point

養育費は、未成熟子が独立の社会人となるまでに要する費用です。未成熟子とは自己の資産又は労力で生活できる能力のない者と定義されますので、身体が弱くて働けない子などは、成人であっても未成熟子と判断されますが、一般には、「未成熟子≒未成年」と考えられますので、成人するまでを基準に養育費を支払うのが一般的です。なお、2022年4月から、成人の年齢が18歳に引き下げられましたが、現在の実務では20歳が基準とされることが多いと思われます。

もっとも、養育費に含まれる教育費には夫婦によって様々な考え方や状況・環境があります。高校卒業までか、大学卒業までか、さらには質問のような医学部卒業までか、どの程度までが教育費に含まれるかは、一律に決められるものではなく、子どもの父親・母親の学歴や生活水準等により個別的に判断されるべきものとされています。

両親が医者である場合には、離婚時に既に医学部に進学しているような場合や将来の医学部進学を容認していたと認められるような場合には、父親・母親の学歴や生活水準等を考慮して、養育費は医学部卒業まで支払う必要があると判断される可能性が高いと言えます。

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