• トップページ
  • 解決事例
  • Q&A
  • ご相談の流れ
  • 弁護士費用
  • 弁護士紹介
  • アクセス

夫が経営している会社の株式は財産分与の対象になりますか

Answer

婚姻中に設立した会社であれば財産分与の対象となるのが原則です。

Point

夫が婚姻中に独立して会社を起業した場合、株式の出資金は通常夫婦の共有財産である預貯金などから支出されることになるかと思います。この場合、夫婦の共有財産である預貯金が、夫の経営する会社の株式に形を変えただけのことですので、夫が経営する会社の株式も財産分与の対象となります。
     
夫が経営する会社株式の現物を財産分与された場合、夫の経営する会社が株式市場に上場されている公開会社である場合には、分与された株式を売却して換金することもできます。しかし、そのようなケースは通常では考えられません。通常は株式市場には上場されていない非公開会社であることがほとんどです。非公開会社の場合に株式の現物を財産分与されても、夫の会社の経営に参画することができますが、換金しようとしても買主がおらず株式を売却して換金することもできず、メリットは少ないと思われます。

そこで、通常は、夫が経営する会社の株式を財産分与してもらう場合、一株の価値を評価し、保有株式数を乗じて、保有株式全体の価値を出して、その2分の1に相当する相当する代償金(ほかの財産やほかで用立てた現金)を支払ってもらうことになります。

なお、非公開会社の株式については、株式市場が無いため、一株の価値をいくらと評価するかがよく争点となります。財産分与する夫は、一株の価値が低ければ低いほど代償金は低くなりますし、反対に財産分与される妻は、一株の価値が高いほどもらえる代償金も増えるため、夫婦双方の利害が真っ向から対立するからです。

非公開会社の株式の評価については、純資産価格方式という方法が良く用いられますが、実際の評価にあたっては、面倒な計算が必要になりますので、一般の方では一筋縄ではいかず、通常は税理士の先生の協力を得ることになります。

一方、夫が経営する会社の株式でも、親から相続した株式や、夫が婚姻前から持っていた預貯金を出資して設立した場合には、夫の特有財産と評価されますので、財産分与の対象とはなりません。
夫が経営する会社株式の財産分与については、株式の評価をはじめ専門的な判断が必要となります。できる限り早く弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

よくあるご質問の最新記事

離婚・慰謝料・財産分与の無料相談

離婚・男女トラブルに関するご相談メニュー

PAGE TOP