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夫は養育費・婚姻費用を支払いません。支払ってもらうまで、子どもと面会させなくてもいいですか。

Answer

お気持ちはわかりますが、面会交流をさせなくてよいとは言えません。

養育費・婚姻費用の支払いと面会交流について、家庭裁判所の調停を使って、もう一度きちんと取り決めを行うことを考えてよいかもしれません。

Point

家庭裁判所では、養育費・婚姻費用の支払いと面会交流は別問題と考えられており、養育費・婚姻費用の支払いがないからといって、そのことだけで、面会交流をさせなくてよいとは考えられていません。

また、離婚に向けて家庭裁判所で調停を行う場合、親権者や監護権者の指定など、お子さんの養育に関する事柄について、面会交流をさせないことが不利益に作用する可能性もありますので注意が必要です。

養育費・婚姻費用や面会交流について、家庭裁判所で取り決めをしたことがない場合はもちろん、一度は家庭裁判所で取り決めをした場合であっても、家庭裁判所に調停を申し立て、再度きちんと取り決めを行ってもよいのではないかと思います。家庭裁判所の調停では、裁判所が、夫に養育費・婚姻費用をきちんと支払わない理由を聞いてくれ、夫が納得できるかたちで養育費・婚姻費用を支払うように話し合いを調整してくれます。その結果、養育費・婚姻費用の支払いや面会交流の実施について、スムーズな調整が期待できます。

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