• トップページ
  • 解決事例
  • Q&A
  • ご相談の流れ
  • 弁護士費用
  • 弁護士紹介
  • アクセス

離婚にあたって決めなければならないこと、決めるべきことは何ですか。

Answer

 離婚にあたっては、概ね以下の事項を決める必要があります。
  ①子の親権
  ②子との面会交流
  ③養育費
  ④財産分与
  ⑤慰謝料
  ⑥年金分割

Point

 夫婦の形は千差万別ですが、上記事項を決定すれば、主だった離婚条件については網羅できると言えます。上記事項は、家庭裁判所への離婚調停・訴訟を提起するにあたって、離婚そのものに付随させて申立てできる事項と定められており、裁判所のホームページでも、公開されている夫婦関係調整調停(離婚調停)の申立書のひな形にも記載があります。

 ①親権については、離婚時に必ず決定しなければならない事項であり、離婚届にも離婚後の親権者を記載する欄があります。これを記載しなければ、離婚届が受理されません。そのほかの事項については、離婚時に決定する必要はありませんが、できる限り決定しておきたいところです。

 もっとも、離婚時に決定しなかったとしても、②面会交流と③養育費については、子が未成年である間はいつでも相手方に請求することができます。④財産分与と⑥年金分割は離婚後2年内、離婚に伴う⑤慰謝料については離婚後3年内であればそれぞれ請求ができる可能性があります。

 

よくあるご質問の最新記事

離婚・慰謝料・財産分与の無料相談

離婚・男女トラブルに関するご相談メニュー

PAGE TOP