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夫は、サラリーマンをしていますが、副業としてアパートを経営しています。算定表を使うのに、給与所得と事業所得ある場合、夫の収入はどう計算しますか。

Answer

義務者である夫に給与所得と事業所得がある場合、いずれかの所得に換算することになります。概算ですが、算定表を使って比較すると、簡単に夫の収入を算出できます。

なお、家庭裁判所の算定表は以下をご参照ください。

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

Point

給与所得と事業所得の両方がある場合、そのままでは養育費算定表に当てはめることができません。

この場合、算定表のもととなった「標準的算定方式」にしたがって計算し直せば、正確に所得を算出することができますが、複雑な計算が必要となります。そこで、算定表の給与所得と自営所得の欄をそれぞれ対比して、一方の所得を他方の所得に換算すると、概算ではありますが、簡単に、養育費・婚姻費用の基礎となる所得を算出することができます。

例えば、夫婦のみで、権利者である妻は専業主婦、義務者である夫に給与所得600万円、事業所得200万円の収入がある場合の婚姻費用を例として、以下換算をしてみます。

① 給与所得を事業所得に換算する場合(下図の赤色部分参照)

算定表を見ますと、給与所得600万円の隣の欄の事業所得は453万円です。そこで、給与所得600万円を事業所得453万円に換算し、事業所得200万円+453万円=653万円の事業所得として、算定表に当てはめることになります。

② 事業所得を給与所得に換算する場合(下図の青色部分参照)

反対に、事業所得200万円(厳密には算定表は203万円)は、給与所得275万円の隣の欄にあるので、事業所得200万円を給与所得275万円と換算し、給与所得600万円+275万円=875万円の給与所得として、算定表へ当てはめることもできます。

若干のずれはありますが、夫婦のみの婚姻費用は14~16万円の前半にあり、ほぼ同じ結論となります(下図の黄色部分参照)。

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