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住宅ローンが残っている夫名義の自宅に、子どもと住み続けることはできますか。

Answer

夫と話し合いが成立すれば可能です。具体的には、妻や親族に住宅ローンの支払能力が認められる場合には、自宅を妻名義に変更し、妻が住宅ローンを引継ぐ、または、他の金融機関において住宅ローンの借り換えを行う、といった方法があります。一方、妻に支払能力が認められない場合には、夫名義のまま利用権(賃借権、使用貸借権)を設定してもらう方法が考えられます。

Point

お子さんの学習環境を変えたくない等の理由から、住宅ローンが残っている夫名義の自宅に子どもと住み続けたいというご相談はよくあります。住宅ローンがない場合には、夫と妻の話し合いで決定できます。しかし、住宅ローンがある場合には、自宅に抵当権が設定されていますので、住宅ローン債権者である金融機関との関係に注意する必要があります。

① 妻側に住宅ローンの支払能力が認められる場合

例えば、妻も長年同じ会社に勤務し、毎月住宅ローン返済に十分な給与をもらっているような場合や、妻の給与自体は返済に十分でないとしても、妻の親などに十分な支払能力があり住宅ローンの連帯保証人となってくれるような場合には、金融機関と交渉して、妻が夫から住宅ローン債務を引継ぎ、妻が離婚後の残ローンを支払う方法があります。また、当該金融機関では妻の収入審査が厳しく住宅ローンの引継ぎが認められない場合でも、収入審査の比較的厳しくない金融機関において、新たに住宅ローンを組み直し、従来の住宅ローンを一括返済する方法をとることも可能です。この場合、自宅の所有名義も夫から妻に変更することができますので、離婚後のトラブルを回避できます。最も取りたい最善の方法となります。

② 妻側に住宅ローンの支払能力が認められない場合

妻に収入がない場合など、住宅ローンの引継ぎや借換えが難しい場合には、妻と子どもが自宅に住み続け家賃代わりに、夫名義のまま住宅ローンを支払っていくという方法もあり得ます。この場合、妻が住宅ローンを完済した場合には、自宅の所有名義を夫から妻もしくは子どもに変更するなどの約束をしておく必要があります。
また、妻において住宅ローンの支払いすら困難な場合、夫との協議によって、妻と子どもは自宅に無償で住み続け、夫が住宅ローンを支払い続けるという方法もないことはないですが、子どもが成人するまでという条件付きでたまに成立する程度です。
これらの方法によった場合、離婚後の夫の経済状況が悪化し、自己破産などに至った場合には、金融機関から一括返済を求められることになり、妻の置かれる立場としては非常に不安定な状況といえます。
以上のとおりですので、弁護士としては、可能な限り①の方法の可能性を探るべきで、②はできる限り避けたいところです。

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