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離婚後でも財産分与を請求できますか。

Answer

 離婚から2年以内であれば、離婚後でも財産分与を請求できます。

Point

 財産分与については、離婚と同時に取り決めされることが多いですが、離婚後でも離婚から2年内であれば財産分与を請求することができます(民法768条2項但書)。

 したがって、配偶者からのDVやモラハラから逃れるために、やむを得ずに離婚を先行させてしまった場合でも、離婚から2年以内であれば、財産分与を請求できます。財産分与の話し合いは、相手方が財産の開示をしない場合等が多く、総じて長引く場合が多く、離婚から2年という期間を徒過してしまう可能性も大いにあり得ます。そこで、離婚後に財産分与の請求をしたいと考えた際には、早期に調停や審判の申立てをすべきです。

 当事務所では、離婚後の財産分与に関する請求も数多く受任しております。お気軽にご相談ください。

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