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私は結婚を機に会社を辞め、夫の実家近い大阪市に居住することになりました。結婚してからずっと専業主婦でも財産分与を受け取ることができますか?

Answer

結婚してからずっと専業主婦でも、当然の権利として財産分与を受け取ることができます。もちもん専業主夫の方も同様です。

現在は、専業主婦(夫)であり収入を得ていなくても、家事労働をすることにより、財産分与の対象となる夫婦共有財産の形成に貢献したと考えられています。家事労働も立派な労働です。専業主婦(夫)でも遠慮することなく財産分与を請求しましょう。

Point

財産分与とは、夫婦の協力関係によって取得した夫婦共有財産の清算が主たる要素とされます。一昔前は、家事労働が正当に評価されていませんでしたが、現在では、(特に女性の)家事労働もきちんと評価すべきとの観点から、専業主婦(夫)であっても、家事労働をすることにより、財産分与の対象となる夫婦共有財産を維持・増加させたと考えられており、専業主婦(夫)であっても、家事労働をきちんとしていたのであれば、当然の権利として財産分与を受け取ることができます。

女性の社会進出、男女の平等化がより進むことにより、家事労働が正当に評価されるようになりました。また、男性の子育て参加も推進されることにより、家事労働、特に子育てがいかに大変かが、少しずつかもしれませんが、社会に浸透してきています。

家事労働をして、「家庭を守る」ことも、仕事をして収入を得ることと同じくらい立派な仕事です。むしろ、外での仕事と違い、家事労働、特に子育てには休みがなく、外での仕事よりも大変かもしれません。結婚してからずっと専業主婦(夫)であったとしても、相手方配偶者に遠慮することなく財産分与を請求し、受け取りましょう。専業主婦(夫)であっても、財産分与は当然の権利です。

当事務所では、財産分与について多くのご相談をお受けしております。初回相談は1時間無料にさせていただいております。財産分与についてお困りの際は、是非一度当事務所にご相談ください。

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